有期個人正会員及び有期法人正会員が株式会社トヤマコーポレーション(以下「会社」という。)が所有し運営する 広島市安佐南区沼田町大字阿戸字城山1568-1
外に所在するゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)を利用するため、有期個人正会員及び有期法人正会員を構成員とする権利能力のない社団(以下「本件社団」という。)の構成員となり、本件ゴルフ場を利用するための利用約款を、以下の通り定める。
本件社団の標章は、「 戸山カンツリークラブ 」とする。
本件社団は、本件ゴルフ場の利用を通じて、正会員相互の親睦を図り、ゴルフの普及に努めることを目的とする。
本件社団は、諮問機関として理事会及び理事長を置く。
前条の目的を達成するため、本件社団は、会社が企画、運営する次の事業に協力する。
本件社団の構成員である有期正会員は、次の各権限を有する。
本件社団の構成員は、同構成員において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当然にして、本件社団の構成員としての資格を喪失する。
本件社団の構成員において、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、本件社団の理事会は、会社に対し、当該有期正会員の優先的施設利用権の制限又は解除を勧告できる。
会社は、本件ゴルフ場のクラブハウス内にボードを設置し、本件社団の理事長、理事及び有期正会員の氏名を同ボードに記載して表示するものとする。
会社は、必要に応じて理事会の招集を理事長に依頼し、依頼を受けた理事長は理事会を招集する。
本件ゴルフ場の運営を円滑にするため、会社は本件社団の中に競技委員会を設置する。
本件社団の事業年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。
本約款を変更するときは、会社は、理事会に諮問したうえで、変更するものとする。
本約款は、平成27年4月1日を開始日とする。
(制定日)平成27年1月1日
株式会社トヤマコーポレーション(以下「甲」という。)に対し、私又は当社若しくは団体(以下「乙」という。)は、 「有期正会員に係るゴルフ場利用約款」に基づき、優先的施設利用権に係る契約(以下「本件契約」という。)を 締結するための約款(以下「本件約款」という。)を、以下の通り定める。
本件契約は、甲が運営する下記に所在するゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)における施設について、甲が乙に対し、優先的な利用権を付与し、乙は甲に対し、当該利用権を取得するための会費として甲が別途定める金額を納付し、かつ、優先的施設利用権を有する正会員で構成する会員制クラブを組成することを目的とする。ただし、乙は甲に対し、預託金の納付を要しないものとする。
記
広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸字城山1568-1外に所在するゴルフ場
乙は、甲に対し、本件契約書に署名、捺印したうえで、別途定める会費を一時に納付し、甲がこれを承諾したときに、乙は本件ゴルフ場に係る優先的施設利用権(以下「本件会員権」という。)を取得する。なお、甲は乙に対し有期正会員権を証する会員証を交付する方法で、上記承諾を行うものとする。
記
甲は、別途、会費の金額を定めることができるものとし、乙は、甲が定めた納付期限限り、甲が別途定めた会費を甲に持参する。持参できない場合は、指定する銀行口座へ送金する方法で支払う。なお、送金手数料は、乙の負担とする。
有期正会員権は、有期個人正会員権と有期法人正会員権の2種類とし、有期正会員の人数の上限は1500名程度とする。
有期正会員をもって構成される団体は、法人格のない社団とする(以下「本件社団」という。)。
乙(有期法人正会員の場合は、有期法人正会員権を有する者)において次のいずれかの事由が生じたときは、甲は本件契約を解除できる。
乙において前条のいずれかの事由が生じ、甲が解除したときは、本件契約は解除日に解消し、乙は本件会員権を喪失する。本件契約が解除された法人又は団体に属する全ての有期正会員の権利は、当然に喪失するものとする。
乙は、理由のいかんを問わず、いつでも本件契約を解除できる。但し、3ヶ月前までに書面にて通知するものとする。
有期正会員権を有する者が死亡したときは、当該有期正会員権は当然に喪失する。なお、期間中に死亡した場合、甲は会費を返還しないものとする。
本件契約につき合理的に変更する必要が生じたときは、甲は本件契約を変更する権利を有し、予め、乙はこれに同意する。
本件契約の成立を証する為、別に定める本件契約書2通作成し、乙が署(記)名、捺印のうえ、双方各1通ずつ保有する。
本件約款は、平成27年1月1日を開始日とする。
平成30年9月1日 一部改正