会員利用約款・有期正会員入会約款
有期正会員に係るゴルフ場利用約款

❖会員利用約款

有期個人正会員及び有期法人正会員が株式会社トヤマコーポレーション(以下「会社」という。)が所有し運営する 広島市安佐南区沼田町大字阿戸字城山1568-1

外に所在するゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)を利用するため、有期個人正会員及び有期法人正会員を構成員とする権利能力のない社団(以下「本件社団」という。)の構成員となり、本件ゴルフ場を利用するための利用約款を、以下の通り定める。

第1条(本件社団の標章)

本件社団の標章は、「 戸山カンツリークラブ 」とする。

第2条(本件社団の目的)

本件社団は、本件ゴルフ場の利用を通じて、正会員相互の親睦を図り、ゴルフの普及に努めることを目的とする。

第3条(本件社団の機関)

本件社団は、諮問機関として理事会及び理事長を置く。

  1. 2 前項の理事及び理事長は、会社が指名し承諾を得た者が就任し、任期は2年とする。
  2. 3 理事長は、理事会を統轄し、代表する。
  3. 4 理事会は、諮問機関として、本件社団の構成員がゴルフ場の運営に関する意見を会社に表明した内容を会社から聴取し、会社に対し、検討結果に基づき助言するものとする。

第4条(本件社団の事業)

前条の目的を達成するため、本件社団は、会社が企画、運営する次の事業に協力する。

  1. ① ゴルフ競技会(月例競技、その他の競技)。
  2. ② 会社が主催するコンペその他の親睦を目的とするゴルフ会。
  3. ③ その他、会社が企画するイベントへの参加。
  4. ④ 前各号に付帯する事業に参加及び協力など。

第5条(本件社団の構成員としての資格の取得)

会社と「有期個人正会員契約」を締結した個人及び「有期法人正会員契約」を締結した法人などの団体から指名された者は、当然にして、本件社団の構成員としての資格を取得するものとする。
  1. 2 前項にかかわらず、次のいずれかの号に該当する者は本件社団の資格を取得できず、後日判明したときはその資格を当然に喪失するものとする。
    1. ① 暴力団員又は反社会的勢力の団体の構成員若しくは同構成員と関係を有する者と会社が認定した者。
    2. ② 「有期正会員入会約款」及び本利用約款を遵守できないと会社が認定した者。

第6条(本件社団の構成員としての権限など)

本件社団の構成員である有期正会員は、次の各権限を有する。

  1. ① 本件ゴルフ場の施設を優先的に利用する権限。
  2. ② 会社が主催する競技会、コンペなどのイベント、行事に参加する権限。
  3. ③ 会社が査定するクラブハンディを取得する権限。
  4. ④ 会社が別途定める正会員の利用料で本件ゴルフ場の施設を利用する権限。

第7条(本件社団の構成員としての義務)

  1. ① 理事会が決定した事項を遵守する義務。
  2. ② 本件社団の構成員として、本件社団の名誉、信用を保持する義務。
  3. ③ ゴルフのルール、エチケット及びマナーを遵守する義務。
  4. ④ 有期正会員契約を遵守する義務。

第8条(本件社団の構成員としての資格の喪失)

本件社団の構成員は、同構成員において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当然にして、本件社団の構成員としての資格を喪失する。

  1. ① 有期正会員契約を解除された者又は自ら解除した者。
  2. ② 有期正会員の死亡。
  3. ③ 有期法人正会員契約書の調印した法人又は団体が解散又はこれに準じて消滅する場合。

第9条(優先的施設利用権の制限又は解除に係る勧告)

本件社団の構成員において、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、本件社団の理事会は、会社に対し、当該有期正会員の優先的施設利用権の制限又は解除を勧告できる。

  1. ① 有期正会員契約、本利用約款又はゴルフのルール、エチケット若しくはマナーに違背したとき。
  2. ② 本件社団の秩序を乱し、又は本件社団の名誉若しくは信用を棄損したとき。
  3. ③ 有期正会員契約を締結した法人又は団体若しくは正会員として記名された者が暴力団又は反社会的勢力の構成員若しくは関係があると会社が認めたとき。

第10条(本件社団の構成員を表示するボードの設置)

会社は、本件ゴルフ場のクラブハウス内にボードを設置し、本件社団の理事長、理事及び有期正会員の氏名を同ボードに記載して表示するものとする。

第11条(理事会の役割)

  1. 理事会は、会社が経営するゴルフ場の運営に関する諮問機関とする。
  2. 2 理事会の構成員である理事らは、会社から諮問を受けた本件ゴルフ場の運営に関する事項について協議し、会社に対し助言するものとする。

第12条(理事長の選任)

  1. 理事長は、理事会が選任し、かつ会社が同意した者とする。
  2. 2 理事長は、理事会を統轄し、代表する。

第13条(理事会の招集及び決議など)

会社は、必要に応じて理事会の招集を理事長に依頼し、依頼を受けた理事長は理事会を招集する。

  1. 2 理事会は、理事の2分の1以上の出席を定足数とする。
  2. 3 理事会の決議は、出席した理事の過半数の賛成をもって成立するものとし、可否同数のときは、理事長がこれを決する。

第14条(委員会の設置)

本件ゴルフ場の運営を円滑にするため、会社は本件社団の中に競技委員会を設置する。

  1. 2 競技委員会は、会社が選定する有期正会員及び会社の社員をもって構成されるものとする。
  2. 3 競技委員会の任務は、次の各号とする。
    1. ① 会社が主催する競技会の企画、開催、運営に係る業務。
    2. ② 前号の競技会におけるルールの制定及びハンディキャップの設定に係る業務。
    3. ③ 有期正会員のルールの遵守、エチケット及びマナーの向上に係る業務。

第15条(事業年度)

本件社団の事業年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。

第16条(本約款の変更など)

本約款を変更するときは、会社は、理事会に諮問したうえで、変更するものとする。

第17条(本約款の効力開始日)

本約款は、平成27年4月1日を開始日とする。
(制定日)平成27年1月1日

以上

❖有期正会員入会約款

株式会社トヤマコーポレーション(以下「甲」という。)に対し、私又は当社若しくは団体(以下「乙」という。)は、 「有期正会員に係るゴルフ場利用約款」に基づき、優先的施設利用権に係る契約(以下「本件契約」という。)を 締結するための約款(以下「本件約款」という。)を、以下の通り定める。

第1条(本件契約の目的)

本件契約は、甲が運営する下記に所在するゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)における施設について、甲が乙に対し、優先的な利用権を付与し、乙は甲に対し、当該利用権を取得するための会費として甲が別途定める金額を納付し、かつ、優先的施設利用権を有する正会員で構成する会員制クラブを組成することを目的とする。ただし、乙は甲に対し、預託金の納付を要しないものとする。

広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸字城山1568-1外に所在するゴルフ場

第2条(優先的施設利用権の取得と期間)

乙は、甲に対し、本件契約書に署名、捺印したうえで、別途定める会費を一時に納付し、甲がこれを承諾したときに、乙は本件ゴルフ場に係る優先的施設利用権(以下「本件会員権」という。)を取得する。なお、甲は乙に対し有期正会員権を証する会員証を交付する方法で、上記承諾を行うものとする。

  1. 2 本件会員権を有する乙は、下記の各権限を有する。

    1. ① 本件ゴルフ場の施設を利用するに当たり、プレー又はコンペを予約する権限。
    2. ② 甲が定める正会員としての利用料で本件ゴルフ場の施設を利用できる権限。
    3. ③ 甲が主催する競技会及びコンペなどのイベントに参加する権限。
    4. ④ 利用約款を遵守し、本件ゴルフ場の施設を優先的に利用する権限。
    5. ⑤ ゲストを紹介又は同伴する権限。
  2. 3 本件会員権は、毎年4月1日から翌年3月末日までの期間を定めたものであり、同期限を経過したときに、当然に終了するものとする。
  3. 4 前項にかかわらず、乙が本件会員権の終了時期である3月末日までに、更新年度の優先的施設利用権に係る更新の申し込みを行い、かつ、会費を納付したときは、前項の期間は更新されるものとし、更新後の期間は4月1日から翌年の3月末日までの1年度とする。
  4. 5 第3項にかかわらず、4月1日から翌年3月末日までの中途に契約した乙の本件会員権の期間は、同契約日から年度末である3月末日までの残存期間とする。

第3条(会費)

甲は、別途、会費の金額を定めることができるものとし、乙は、甲が定めた納付期限限り、甲が別途定めた会費を甲に持参する。持参できない場合は、指定する銀行口座へ送金する方法で支払う。なお、送金手数料は、乙の負担とする。

  1. 2 会費は、4月1日から翌年3月末日までの本件会員権を取得する対価とし、中途で契約した乙の会費も同額とする。
  2. 3 4月1日から翌年3月末日までの間に本件契約の解除の申し入れをした乙は、本件会員権を喪失するものとし、甲に対し、会費の返還を請求できないものとする。

第4条(有期正会員権の種類など)

有期正会員権は、有期個人正会員権と有期法人正会員権の2種類とし、有期正会員の人数の上限は1500名程度とする。

  1. 2 有期個人正会員権とは、本件契約を締結した者自身が有する優先的施設利用権をいう。
  2. 3 有期法人正会員権とは、甲と本件契約を締結した法人又は団体である乙に所属する者が取得できる優先的施設利用権をいう。当該団体の代表者が記名できる人数は1法人又は団体につき、1名から10名までとし、人数分の会費を乙の代表者が支払うものとする。尚、会費は、有期正会員の会費と同額とする。
  3. 4 前項の場合、当該法人などの団体又は支店若しくは支社の代表者は、甲に対し、甲が定める書類に有期法人正会員権を取得する者を記載し、同書面を提出する方法により同会員権を取得する者を指定するものとする。有期法人正会員権を有する者を変更する場合(記名人変更)は、当該法人などの団体又は支店若しくは支社の代表者は、甲に対し、変更手数料を納付したうえで、甲の定める書類に記載し提出して変更できるものとする。変更手数料については、甲は、別途定めるものとする。
  4. 5 第3項の場合、代表者は記名した会員に対し、本件約款及び、有期正会員に係るゴルフ場利用約款を遵守させるものとし、代表者が全ての責任を負うものとする。
  5. 6 有期個人正会員権及び有期法人正会員権は譲渡できないものとする。

第5条(有期正会員の団体)

有期正会員をもって構成される団体は、法人格のない社団とする(以下「本件社団」という。)。

  1. 2 本件社団の標章は、「戸山カンツリークラブ」とする。
  2. 3 本件社団は、理事会及び理事長を設け、甲のゴルフ場運営に関する諮問機関とする。
  3. 4 甲が前項の理事及び理事長を指名し、承諾した者が本件社団の理事及び理事長に就任するものとする。
  4. 5 本契約を締結した有期個人正会員及び有期法人正会員は、同時に、本件社団に所属するものとし、本件社団の構成員である有期個人正会員及び有期法人正会員は、甲に対し、本件社団及び本ゴルフ場の運営に関する意見を書面で申し入れることができるものとし、同意見を受けた甲は、本件社団の理事会に諮り、その諮問を受け、ゴルフ場の運営の改善に努めるものとする。

第6条(甲が本件会員権を解除する事由)

乙(有期法人正会員の場合は、有期法人正会員権を有する者)において次のいずれかの事由が生じたときは、甲は本件契約を解除できる。

  1. ① 乙が本件ゴルフ場の利用約款に違背したとき。
  2. ② 本件ゴルフ場の利用料の支払いを遅滞し、甲が催告した期間までに、当該利用料を支払わなかったとき。
  3. ③ 乙が反社会的勢力の構成員若しくは関係者又は乙の言動などにおいて本件契約の相手方としてふさわしくないと甲が判断しとき。
  4. ④ 甲が有期正会員の制度を廃止する旨決定したとき。ただし、当該決定が属する年度の3月末日に、乙は本件契約に基づく有期正会員に基づく権利を喪失するものとする。
  5. ⑤ 有期正会員の登録票などの書類に嘘偽の記載又は、捺印、顔写真の貼付け不備などが故意に行われたとき。
  6. ⑥ その他、乙において、本件契約の基礎である信頼関係を破壊する事由が生じたとき。

第7条(甲の解除権行使の効果)

乙において前条のいずれかの事由が生じ、甲が解除したときは、本件契約は解除日に解消し、乙は本件会員権を喪失する。本件契約が解除された法人又は団体に属する全ての有期正会員の権利は、当然に喪失するものとする。

  1. 2 甲に損害が生じたときは、甲は乙に対し、当該損害の賠償を請求する。

第8条(乙の解除権)

乙は、理由のいかんを問わず、いつでも本件契約を解除できる。但し、3ヶ月前までに書面にて通知するものとする。

  1. 2 前項の場合、乙は甲に対し、会費の返還を請求できないものとし、また、損害賠償その他いかなる名目による金品も請求できないものとする。

第9条(有期正会員権の喪失)

有期正会員権を有する者が死亡したときは、当該有期正会員権は当然に喪失する。なお、期間中に死亡した場合、甲は会費を返還しないものとする。

第10条(本件契約の変更)

本件契約につき合理的に変更する必要が生じたときは、甲は本件契約を変更する権利を有し、予め、乙はこれに同意する。

第11条(契約書)

本件契約の成立を証する為、別に定める本件契約書2通作成し、乙が署(記)名、捺印のうえ、双方各1通ずつ保有する。

第12条(本件約款の効力開始日)

本件約款は、平成27年1月1日を開始日とする。
平成30年9月1日 一部改正

以上

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