CONTRACT CLAUSE
ゴルフ場利用約款

第1条(約款の適用)

当ゴルフ場を利用される方は、エチケット・マナーを守り当ゴルフ場の規約と本約款に従ってご利用いただきます。

第2条(利用契約の成立等)

  1. 当ゴルフ場を利用しようとされる方は、当日フロントにおいて利用者名簿にご署名(住所・電話等)下さい。
  2. それにより当ゴルフ場は施設の利用をお受けすることになります。
  3. ビジターのプレー並びに施設の利用者は、クラブ規則によりメンバーの紹介が必要です。
  4. お帰りの際には、プレー代その他の諸費を精算させていただきます。
  5. 原則として営業時間外(早朝・薄暮・休日等)では、プレー並びに施設の利用はお断りしております。
  6. 季節により、休日・早朝・薄暮のプレー並びに施設の利用を行うことがあります。その際には、利用料金等は別途定めます。

第3条(ラウンドの予約)

ラウンドの予約は下記によりお申込み下さい。

  1. 土・日・祝日・平日共プレー日の2ヶ月前の1日より予約受付開始です。

第4条(キャンセル料)

ラウンドの予約をした方が、次の期限を過ぎてキャンセルしたとき、下記の通りキャンセル料を戴きます。

  1. 期 限:プレー当日の2日前、午前中を過ぎたとき
  2. キャンセル料:土・日・祝日: 1組につき、10,000円

第5条(利用の拒絶、エチケット・マナーの厳守)

  1. 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
    1. プレーの予約が、規定の数を超えたとき
    2. ゴルフにふさわしくない服装
    3. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
    4. その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があると認められるとき
    5. 公式競技の開催会場に指定された日
  2. 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。
    1. 利用者が、次の各号に該当する者と認められるとき。
      1. 暴力団員 < 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
      2. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
    2. 利用者が、自ら又は第3者を利用して次に該当する行為をした場合。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 利用に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 偽計又は威力を用いて当ゴルフ場の業務を妨害する行為
      5. 前項1)の各号に該当する者を同伴、又は紹介により入場させる行為
      6. その他前各号に準ずる行為

第6条(休業日・開業時間)

当ゴルフ場の各施設の休業日と開業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあります。

第7条(利用継続の拒絶)

当ゴルフ場を利用中でも、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

  1. 公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為があったとき
  2. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
  3. 天災、その他止むを得ない事情により施設の利用が出来ないとき
  4. その他、本約款に違反したと認められるとき

第8条(携帯品、自動車について)

現金、携帯品(キャディーバック、その他の持ち物)や、自動車の盗難(車上盗難を含む)及びこれらに対する破損事故については、当ゴルフ場では責任を負いません。

第9条(プレーヤーの危険防止責任)

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、先行組や同伴プレーヤーの位置を確認し、事故防止に責任をもって頂きます。

第10条(ティグランド以外での素振り)

素振りはティグランド、又は特に指定をされた場所以外ではご遠慮下さい。プレーヤー以外の方は、みだりにティグランドに立ち入らないで下さい。

第11条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して、先行組には絶対打ち込まないようご注意下さい。

第12条(打者の前に絶対出ないこと)

同伴プレーヤーは、打者の前には危険ですので絶対に出ないで下さい。又、打者の球筋には常に充分注意して、危険を避けて下さい。

第13条(コース外への遊び球)

ゴルフ場の周辺には民家が多数あります。不慮の事故を防止する為にも外部に向かっての打球は一切禁止致します。

第14条(退 避)

ショートホールでのコールオンや、理由があって後続組に打球をさせるときには、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤーの打ち終わるまで安全な場所に退避し、飛球の行方に注視して安全を守って下さい。

第15条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は速やかにグリーンを去り、後続組の打球に注意しながら安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。

第16条(雷鳴が発生した場合)

雷鳴が発生した場合、又は襲雷警報が鳴った場合は直ちにプレーを中断して、係員の指示に従い、避難所や茶店など安全と思われる場所へ退避して下さい。

第17条(指定場所以外での喫煙禁止)

コース内やクラブハウス内での喫煙は、指定場所以外では禁止と致します。又、喫煙後のタバコの吸殻は灰皿等に入れて確実に消火して下さい。

第18条(違背した場合の責任)

ゴルフ場利用者が、第9条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)、第10条(テイグランド以外での素振り)、第11条(飛距離の確認)、第12条(打者の前に出ないこと)及び 第13条(コース外への遊び球)に違背し、第三者に傷害または損害等の事故を発生させた場合、あるいは、第9条、第10条、第12条、第14条(退避)、第15条(ホールアウト後の退去)、及び 第16条(雷鳴が発生した場合)の処置に違背し、自らが傷害などの被害を受けた場合には、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

第19条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意・過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害額を支払って頂きます。

第20条(施設内への持込禁止品)

施設内に下記の物を持ち込むことはお断り致します。

  1. 鉄砲・刀剣類
  2. 著しく異臭を放つもの
  3. 騒音を発するもの
  4. その他、他人に迷惑となるもの

第21条(禁止行為)

施設内では、下記の行為はお断り致します。

  1. 賭博、その他風紀を乱す行為
  2. 物品の宣伝・販売・広告などの行為
  3. 利用者以外のコース内への立入り(特に許可した場合は除く)
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。

第22条((当約款の効力・開始日)

本ゴルフ場利用約款は、平成27年4月1日付より実施する。

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